西宮市の保育園は『点数』で決まる?利用調整基準の仕組みをわかりやすく解説

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西宮市で保育園の申し込み(一斉入所)を行う際、合否を分ける最も重要な要素が「点数(利用調整基準)」です。保育園は先着順ではなく、家庭の状況をポイント化し、点数が高い世帯から順番に希望の園に内定していく仕組みになっています。「我が家は何点になるのか?」「どうすれば点数を正しく把握できるのか?」を分かりやすく解説します。

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保育園は、先着順か抽選なのかどっち?

どちらでもありません。指数(点数)の高い世帯から順に、空き枠に応じて内定が決まります。同点の場合は、同点調整の優先順位で決まります。

1. 西宮市の「点数」が決まる基本的な仕組み

指数(点数)とは、保護者の就労状況や家庭の事情を点数にしたものです。西宮市では、この指数の合計が高い世帯から順に、希望の園に内定します。

西宮市の選考点数は、大きく分けて「基本指数」と「調整指数」の2つの合計点で計算されます。これに加えて、最終的に同点になった場合の優先順位を決める「同点調整」があります。

点数の種類 内容と特徴
① 基本指数 保護者(父・母それぞれ)の就労状況。週の勤務時間などによって一律で点数が決まります。
② 調整指数 家庭の個別事情に応じた「加点」や「減点」。兄弟が同じ園にいる場合や、育休明けなどのプラス要素です。

2. 基本指数の早見表(保護者1人あたりの点数)

基本指数は父・母それぞれに適用され、その合計が世帯の基本指数になります。以下は西宮市の公式利用調整基準表をもとにした早見表です。

◎ 外勤・自営(中心者)・就学の場合

1日あたりの就労時間 週5日以上 週4日 週3日
8時間以上 90 80 70
7時間以上8時間未満 85 75 65
6時間以上7時間未満 80 70 60
5時間以上6時間未満 75 65 55
4時間以上5時間未満 70 60 50
3時間以上4時間未満 65 55 45
上記以外の就労時間・日数 30

◎ 自営(協力者)の場合

1日あたりの就労時間 週5日以上 週4日 週3日
8時間以上 70 60 50
7時間以上8時間未満 65 55 45
6時間以上7時間未満 60 50 40
5時間以上6時間未満 55 45 35
4時間以上5時間未満 50 40 30
3時間以上4時間未満 45 35 -

◎ その他の類型

類型・状況 基本指数
内職 30
出産(要安静)切迫流産等で安静と診断された場合 90
出産(産前産後8週) 60
疾病・障害(入院:おおむね1ヶ月以上) 105
疾病・障害(居宅内療養:寝たきり) 105
疾病・障害(精神疾患により保育に著しく支障) 80
疾病・障害(安静加療:おおむね1ヶ月以上) 80
疾病・障害(通院加療:おおむね1ヶ月以上) 50
障害(身体障害者手帳1・2級、精神1級、療育手帳A) 105
障害(身体障害者手帳3級、精神2・3級、療育手帳B) 80
障害(身体障害者手帳4級以下) 60
介護(入院・寝たきりの親族を常時介護) 90
介護(訓練施設等への付添介護) 80
介護(その他の介護形態) 50
災害復旧(震災・風水害・火災等) 100
就労内定(各就労類型の基準指数より-20) 10〜70
求職中(就労先が決まっていない場合) 10

※基本指数は父・母それぞれに適用され、合計した数値が世帯の基本指数になります。
※出典:西宮市「利用調整基準表」(令和9年4月1日入園の利用調整から適用)

基本指数のルール(基準表の備考)

  • 複数の類型に当てはまる場合:利用開始日時点の保護者の状況のうち、基準指数と調整指数の合計が高くなる類型を1つ適用します。ただし、就労・就学またはその他の類型が「出産」と重なる場合は、「出産」の類型を適用します(別表第2 No.17の対象者を除く)。
  • 就労時間:1日の就労(就学)時間には、休憩時間も含めます。
  • 判定の時点:利用調整の対象となる施設の利用開始日時点の保護者の状況で判定します。

3. ひとり親家庭は、基準指数にどう影響する?

ひとり親家庭は、保護者の基準指数に110点が合算されます。たとえば、外勤で1日8時間以上・週5日以上の就労なら、90+110=200点が世帯の基準指数です。同点になった場合の優先順位でも、ひとり親家庭が最優先です。

4. チェックしておきたい主な調整指数(加点・減点)一覧

激戦区と言われる西宮市(とくに1歳児クラスなど)では、基本指数だけでは横並びになりやすいため、「調整指数があるかどうか」が勝負の分かれ目になります。

No. 事由 指数
1 ひとり親家庭で就労先が決まっていない場合 +50
2 両親の死亡・離別・行方不明等により父母がいない場合 +50
3 DV・児童虐待により児童相談所等から受入要請がある場合 +150
4 生計中心者が失業・求職中のため配偶者が新たに就労を開始する必要がある場合 +140
5 生計中心者が病気療養中のため配偶者が就労を開始する必要がある場合 +100
6 兄弟姉妹が市内認可保育施設を既に利用しており、同施設の利用を希望する場合 +35
7 兄弟姉妹が医療的ケア児として市内認可保育施設に既に内定・利用しており、同施設を希望する場合 +45
8 兄弟姉妹で同時に利用申込をしており、同じ施設を希望する場合 +10
9 申込児童が障害児保育を必要とする場合 +14
10 生活保護世帯で就労による自立支援につながると見込まれる場合 +10
11 父または母が国内で単身赴任している場合(近隣を除く) +9
12 父または母が国外へ単身赴任している場合 +15
13 64歳以下の同居の祖父母について、就労・病気等の客観書類の提出がない場合 -30
14 育児(産後)休業の終了にあたり職場復帰する場合 +14
15 産前産後・育児休業取得に伴い退所した児童が、休業終了後に同じ施設の利用を希望する場合 +28
16 自営業者について、事業内容を証明する客観資料の提出がない場合 -20
17 現在在籍している市内認可保育施設から卒園する場合(施設閉所時を含む) +35
18 認可外保育施設またはベビーシッターに週3日以上預けている場合 +9
19 市外認可保育施設に児童が在籍している場合 +8
20 勤務先の託児施設に週3日以上預けている場合 +7
21 認可保育施設の一時預かりに週3日以上預けている場合 +6
22 地域型保育事業所または卒園後の受入れ先がない保育所・こども園に在籍している場合 +5
23 連続する利用保留期間が6ヶ月〜11ヶ月の場合 +6
24 連続する利用保留期間が12ヶ月以上の場合 +12
25 内定後に辞退するなど、利用調整に支障をきたす行為があった場合 -15
26 複数回にわたり内定後に辞退するなど、利用調整に著しく支障をきたす行為があった場合 -35
27 保育料・延長保育料・食材料費に滞納がある場合 -50
28 父または母が市内認可保育施設に勤務する(または勤務予定の)保育士・保育教諭である場合 +55

※減点項目(No.13・16・25・26・27)は赤字で表示しています。
※出典:西宮市「利用調整基準表」(令和9年4月1日入園の利用調整から適用)

調整指数を使うときの注意

  • No.17〜22は、2つ以上当てはまる場合、最も指数の高い1項目だけが適用されます。たとえば、認可外保育施設(+9)と認可保育施設の一時預かり(+6)の両方に当てはまっても、加点は+9のみです。
  • No.18〜22は、市の認可保育施設の利用基準を満たさない場合、および求職中・就労内定中・育児休業期間中は対象外です。
  • No.23・24(保留期間の加点)は、書類不備による利用保留の方、No.14またはNo.17の対象者は対象外です。
  • No.8(きょうだい同時申込)は、多胎児のきょうだいで同時に申し込む場合は+1点、3人以上のきょうだいが同時に申し込む場合は1人増えるごとにさらに+1点です。
  • No.6(きょうだいが在籍する施設の希望)は、きょうだいが別々の施設を利用中で、同じ施設への転所を希望する場合も含みます。
  • No.11(単身赴任)は、市が適当と認める通勤経路で、片道の通勤時間が2時間以内と見込まれる近隣の場合は対象外です。

加点の条件の詳細は、市の「認可外保育施設等を利用する場合の利用調整における加点について」と、西宮市の一時保育の使い方もご覧ください。

5. 同点になった場合は、どう決まる?(同点調整)

同点の場合は、ひとり親家庭が最優先で、次に閉所・卒園に伴う申込、きょうだいの在籍、基準指数の高さ、市民税の課税標準額の低さの順に決まります(別表第3)。

指数の合計が同点になった場合は、次の順に優先されます(利用調整基準表 別表第3)。

順位 事由
1 ひとり親家庭(両親が不存在の世帯を含む)
2 市内認可保育施設の閉所に伴い、利用申込をしている場合
3 市内認可保育施設からの卒園に伴い、利用申込をしている場合
4 きょうだいが市内認可保育施設を既に利用している場合(利用しているきょうだいの人数が多い方を優先)
5 別表第1の基準指数が高い世帯
6 世帯の市民税の課税標準額が低い世帯

※「市内認可保育施設」は、認可保育所、認定こども園(2・3号認定での利用のみ)、地域型保育事業所です。順位2・3は、調整指数No.17の対象外となる場合は対象外です。順位4には、きょうだいが医療的ケア児として市内認可保育施設に既に内定している場合も含みます。

  • 順位6の市民税の対象年度は、利用調整の対象月の保育料の算定基礎になる年度です。課税標準額が同額の場合は、総所得金額等から所得控除額を引いた額(端数処理前)が低い世帯が優先されます。
  • 市外からの転入などで市民税額を確認できず、市から求められた書類を期日までに提出しなかった場合は、順位6で最も優先順位が低くなります。
  • 保育の必要性を証明する書類を期限までに提出しない世帯は、利用調整の対象外です。

6. 点数の計算例

基準表の数値を足し算した例です。実際の指数は、提出書類にもとづいて市が確定します。

ケース 計算 合計
共働き(父:外勤・1日8時間以上・週5日、母:同じ) 90+90 180点
上のケース+認可外保育施設に週3日以上預けている(No.18) 180+9 189点
父:1日8時間以上・週5日、母:1日5時間以上6時間未満・週4日。きょうだいが在籍する園を希望(No.6) 90+65+35 190点
ひとり親(外勤・1日8時間以上・週5日) 90+110 200点
父:90点、母:就労内定(1日8時間以上・週5日の類型から−20) 90+(90−20) 160点
認可外(+9)と一時預かり(+6)の両方に当てはまる共働き(No.17〜22は最大の1項目のみ) 180+9 189点

自分の点数を試算したい方は、西宮市の保育園点数シミュレーターもご利用ください。

7. 点数でよくある質問・誤解

Q. 内定の最低点数は何点ですか?

決まった最低点数はありません。西宮市では、空き枠に応じて指数の高い世帯から順に内定が決まるため、内定する指数は、年度・クラス(年齢)・園ごとの申込状況によって変わります。「何点あれば確実」という基準は示せません。申込前に西宮市の保育園の空き状況の見方を確認し、希望する園を広げるなど、複数の方法で備えてください。

Q. 希望順位を高くすると有利になりますか?

いいえ。希望順位が高いからといって、選考で有利になるわけではありません。希望順位は、複数の園に内定しうる場合に、どの園に内定するかを決めるために使われます。

Q. 空きがない園は、希望に書かないほうがいいですか?

市は、欠員がない園でも、希望する場合は書くよう案内しています。退園などで空きが出たとき、利用調整の対象になります。

Q. 内定は、複数の園からもらえますか?

内定先は1施設のみです。内定後に辞退すると、次回以降、調整指数で減点(−15点。複数回は−35点)されます。

Q. 育休中は、何点で計算しますか?

利用調整の対象となる施設の利用開始日時点の保護者の状況で判定します。育休明けに職場復帰する場合は、調整指数No.14(+14点)の対象になることがあります。

Q. 求職中は何点ですか?

基準指数は10点です。就労内定の場合は、各類型の基準指数から20点を引きます(10〜70点)。

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